山崎ドライクリーナーのクリーニング賠償規定を下記のように掲げています。当サービスをご利用になる際は、必ず下記の内容をご一読ください。
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量クレームを典型的に処理するための合理的基準を設定し、これより公平かつ効率的に処理するための合理的基準を設定し、これより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
1.「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すこと、ならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
2.「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
3.「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
4.「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
5.「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価格の低度を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再収得価格に対するパーセンテイジをもって標示された割合をいう。
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。賠償額−物品の再取得価格×物品の購入からの経過月数に対応して 別製に定める補償割合
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることから采当できないとみとめられる場合いには、つぎの算定方式を使用する。
1.洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき クリーニング料金の40倍
2.洗たく物がランドリーによって処理されたとき クリーニング料金の20倍
1.クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを照明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準にする賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
2.クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日とり90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときには、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
1.客が洗たく物を受け取る際にして、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを照明する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
2.客が洗たく物を受け取った後6ヶ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者が本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
(1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
(2)特約による保管サービスを行なった場合には、その保管日数。
(3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービス
を行なった場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
クリーニングにおける事故、あるいはトラブルの原因に関しましては下記の場合に大 別されます。
2.メーカー側またはお客様の着用時に過失があった場合
当店の過失が明らかな場合、繊維製品検査所等の鑑定に基づき賠償させていただきま す。また、賠償額や違約賠償金等につきましては、クリーニング賠償規定に基づき、当該 商品の時価を超えない範囲で、当該商品の購入経過年数等を勘案しながらお客様と協議の上、決定させていただきま す。
いずれにせよ、山崎ドライクリーナーではお客様との対面、あるいはお話し合いの上で誠意ある対応を期することを約束し、まずは、事故・トラブルを皆無にすることを念頭に努力していきます。
| ■ 会社名 | 山崎ドライクリーニング |
| ■ 所在地 | 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂3-14-3 |
| ■ 電 話 | 03-6327-9014 |
| ■ 営業時間 | 平日:08:00〜21:00 / 祝日:08:00〜19:00 |
| ■ 定休日 | 日曜日 |
| ■ URL | http://www.yamazaki-clean.com/ |
| ■ E-mail | info@yamazaki-clean.com |
| ■ 業務内容 | クリーニング業務全般 |
| ■ 価 格 | 価格表をホームページ上に掲載 |
| ■ お支払い方法 | 現金(代金後払い) |
| ■ 納 期 |
地域・クリーニング内容により異なります。 |
| ■ 返品の取り扱いについて | 【お客様のご事情により返品を行う場合】 着払いにて発送させて頂きます。尚、送料はお客様負担となります。 【当社の事情により返品を行う場合】 クリーニング品が到着後、作業ができないと判断したお召し物などはクリーニングはせず、送料は当社負担にてご返送、または直接お届け致します。 |









